相続人と法定相続分

相続をして財産等を引き継ぐ人を「相続人」、死亡して相続される側に立つ人を「被相続人」といいます。
相続人が複数いる場合に、法律上決められた相続財産の割合を法定相続分といいます。

1 基本ルール
 妻は常に相続人になります。その法定相続分は、2分の1(子供など直系卑属と共に相続する場合)、3分の2(親など直系尊属と共に相続する場合)、4分の3(兄弟姉妹と共に相続する場合)です。子供も親も兄弟姉妹も、それらの代襲相続人(後述)もいない場合には、全部を相続します。
 子供も常に相続人になります。子供全員合計の法定相続分は、妻がいる場合には2分の1、いない場合には全部です。
 親は被相続人に子や孫などがいない場合に相続人になります。親全体での法定相続分は3分の1です。両親とも在命であれば、6分の1ずつになります。
 兄弟姉妹は、被相続人に子や孫などの直系卑属がおらず、親や祖父母など直系尊属もいない場合に、相続人になります。兄弟姉妹全体での法定相続分は4分の1です。

2 代襲相続
 上記の基本ルールですが、生きていれば相続人になる子供が死亡しており、その死亡した子供に子供(被相続人から見ると孫)がいる場合には、孫が子に代わって相続人になります。
 同様に、生きていれば相続人になる弟は死亡しているが、その子供(被相続人の甥)が生きていれば、弟に代わり相続人になります。
 これを、代襲相続といいます。
 なお、生きていれば相続人になる母が死亡し、父や父方の祖父母も死亡しているが、母方の祖母が生きていれば、母方の祖母が相続人になりますが、これは代襲とは異なります。直系尊属については、親等が近いものが優先する、というルールがあります。父と、母方の祖父母が生きている場合には、父は相続しますが、母方の祖父母には母の相続分が代襲されることはありません。

3 再代襲の制限
 子については、孫、ひ孫と、代襲相続は制限がありませんが、兄弟姉妹については、代襲は1回のみ(甥・姪まで)で、再代襲はありません。

4 非嫡出子の相続分
 嫡出子の半分です。

5 遺留分
 原則として、法定相続分の2分の1については、遺留分として、被相続人の意思を表す遺言書によっても、制限できません。父母など直系尊属の遺留分は法定相続分の3分の1です。
 兄弟姉妹には遺留分が認められません。しかし、古い相続(昭和55年12月31日以前に開始された相続)では認められていましたので、注意が必要です。 

大阪 弁護士

Comments are closed.