・面倒を見てくれた、大切にしてくれた人に、家や財産を多く残したい
・先祖から受け継いだ財産を子孫に残したい
・残された配偶者の老後が心配である
このような思いのある方は多いと思います。
そのような方には、弁護士に相談して「遺言」を作成されることをお勧めしています。
遺言は、死後の財産分配について、被相続人の意思を実現し、反映させることの出来る重要な手段です。
また、戦後の民法は、家督相続の制度を廃止して、均等な相続制度を導入しました。何もしなければ、先祖から受け継いだ財産が細部化されたり、争いや混乱を生じさせかねない相続問題を、未然に防ぐため、遺言はあなたの思いを実現する強力な武器です。
さらに、遺言は財産の分配を決めるだけではなく、自分の気持ち、お礼や感謝の気持ちを伝える手段でもあります。
近時、「遺言」を残す人が増えています。
家族を思い、財産を継承し、自己の思いを伝えたいのであれば、専門家に相談をして、適切な内容の「遺言」を作成されることをお勧めします。
相続の争いに立ち会うことの多い弁護士の立場からは、「遺言」を作成する際、最も確実な方式である「公正証書遺言」を選択されることを、強くお勧めしています。
また、相続税がかかる可能性のある方には、遺言を作成する際に、相続税についても考慮されることを、お勧めします。
(弁護士 重次直樹、大阪弁護士会所属)