遺言は、法律上定められた一定の方式に従う必要があります(要式行為、民法960条)。方式には細かい規定があります。
遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります(民法967条)。
(このほか、緊急時など例外的ケースのための「特別の方式」があります)
良く使われる方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つですが、弁護士に相談した上で、最も確実な「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。
1 確実性・安全性
「遺言」をお薦めする理由の一つは、相続問題を未然に回避することにあります。
ところが、自筆証書遺言では、要件が欠けていたり、内容が不明確であったり、保存・保管が不適切であったり、様々な理由により、かえって紛争の種になってしまうことが良くあるのです。
この点、公正証書遺言であれば、公証人役場において公証人が作成するものであり、通常はその前に弁護士と相談の上、内容を検討・確定していますから、内容・効力について問題になることはほとんどありません。原本を公証人役場で保管していますから、変造や毀損のリスクもありません。
2 作成の手間・・・自分で書かなくてよい(公証人が作成する)
自筆証書遺言のメリットとして、簡単に作成できることを挙げられる場合があります。
しかし、自筆証書遺言では、全文を自筆で書かなければならず、この点は相当に面倒です。
この点、公正証書遺言であれば、公証人が書面を作成してくれるのですから、この点の負担は相当に軽くなります。
もちろん、内容を口頭で伝える必要がありますが、多くの場合、事前に相談・委任した弁護士と公証人の間で打合せが出来ており、当日は内容の確認を行うのが実態です。
費用はかかりますが、時間や手間といった労力の点では、公正証書遺言の方が負担が軽いといえるでしょう。
3 検認不要、葬儀についての意向も反映できる
家庭裁判所において相続人全員がそろって開封する「検認」という面倒な手続きが不要であり、葬儀についての希望なども被相続人の思いを反映させることが可能になります。自筆証書遺言であれば、検認手続きに時間を要するため、葬儀前の検認・開封は困難になります。